役員名簿(最近の変更は令和6年6月5日)
会長 | 中西 彰(東海・北陸ブロック代表理事)※非常勤 |
副会長 | 田中壮一郎(学識経験者)※非常勤 神崎節生(関東・甲信越・静ブロック代表理事)※非常勤 川上 満(北海道ブロック代表理事)※非常勤 村松真貴子(学識経験者)※非常勤 |
理事 |
熊澤義也(東北ブロック代表理事)※非常勤 長谷川明寿(関東・甲信越・静ブロック代表理事)※非常勤 奥田保枝(近畿ブロック代表理事)※非常勤 川池秀文(中国・四国ブロック代表理事)※非常勤 武井政一(九州ブロック代表理事)※非常勤 |
監事 | 中村 博(元 占冠村長/北海道)※非常勤 松本輝夫(弁護士)※非常勤 |
活動概況(事業計画書、予算書、事業報告書、決算書)
2024(R6)年度 |
事業計画書
予算書 |
2023(R5)年度 |
事業計画書
予算書 |
2022(R4)年度 |
事業計画書
予算書 事業報告書 決算書 |
2021(R3)年度 |
事業計画書
予算書 事業報告書 決算書 |
2020(R2)年度 |
事業計画書
予算書 事業報告書 決算書 |
2019(H31-R1)年度 |
事業計画書
予算書 事業報告書 決算書 |
2018(H30)年度 |
事業計画書
予算書 事業報告書 決算書 |
役員に対する報酬等の支給の基準の公表
役員の報酬等及び費用に関する規程(平成23年6月7日制定)
第1条(目的)
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下、「認定法第5条13号」という。)及び公益社団法人全国公民館連合会(以下、「この法人」という。)定款第25条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用の支給の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、認定法第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に発生する交通費、旅費(日当及び宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。
第3条(報酬等の支給)
本会役員は無報酬とする。ただし、常勤役員には、役員報酬を支給することができる。
2 前項但し書きの規定にかかわらず、当分の間、これを支給しないものとする。
3 役員には、役員賞与及び退職慰労金を支給しない。
第4条(役員報酬の額の決定)
本会の常勤役員の報酬月額は、(別表)常勤役員俸給表のとおりとし、各々の常勤役員の報酬月額は俸給表のうちから、会長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
第5条(定例報酬の支給)
報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める事務局職員を対象とする職員給与規程に準ずる。
第6条(費用)
この法人は、役員がその職務の遂行に要する交通費、旅費等の実費を費用として支給することができる。
第7条(公表)
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
第8条(補則)
この規程の改廃は総会の決議による。
2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会に諮り定める。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別表 常勤役員報給表
第1号 | 120,000円 |
第2号 | 140,000円 |
第3号 | 160,000円 |
第4号 | 180,000円 |
第5号 | 200,000円 |
第6号 | 220,000円 |
第7号 | 240,000円 |
第8号 | 260,000円 |
第9号 | 280,000円 |
第10号 | 300,000円 |
第11号 | 320,000円 |
第12号 | 340,000円 |
第13号 | 360,000円 |
第14号 | 380,000円 |
第15号 | 400,000円 |
第16号 | 420,000円 |
第17号 | 440,000円 |
第18号 | 460,000円 |
第19号 | 480,000円 |
第20号 | 500,000円 |
第21号 | 520,000円 |
第22号 | 540,000円 |
第23号 | 560,000円 |
第24号 | 580,000円 |
第25号 | 600,000円 |
第26号 | 620,000円 |
第27号 | 640,000円 |
第28号 | 660,000円 |
第29号 | 680,000円 |
第30号 | 700,000円 |
個人情報について
個人情報保護方針(平成26年3月14日理事会決定)
公益社団法人全国公民館連合会(以下、本連合会という。)は、個人情報保護の重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律」および関連法令等を遵守して、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得
本連合会は、定款に定める事業に必要な範囲内で、適法かつ公正な手法によって個人情報を取得いたします。
2.個人情報の利用目的
本連合会は、取得した個人情報を以下に掲げる目的に必要な範囲で利用し、法令で定める場合を除き、目的外には利用しません。
1.公民館機能のレベルアップに関する事業、公民館の普及促進に関する事業、公民館に関する調査研究事業、公民館職員等に関する表彰事業
2.見舞金制度に関する事業、災害補償保険等に係る集金事務に関する事業
3.第三者への提供
本連合会は、法令に基づく場合および法令で認められている場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することはいたしません。ただし、以下のいずれかに該当するときはこの限りではありません。
1.本連合会主催イベントにおける共催者と個人情報を共有する場合
2.公民館総合補償制度への加入情報または加入内容の変更・脱退等の情報を引受保険会社または当該契約取扱代理店(または見舞金制度募集業務委託会社)に提供する場合
3.公民館総合補償制度の団体保険にかかる事故情報を、引受保険会社または取扱代理店に報告する場合
4.公民館総合補償制度の見舞金制度にかかる事故情報を、見舞金等支給窓口業務委託会社に伝える場合。(必要に応じて団体保険引受保険会社に伝える場合を含む。)
4.個人情報の管理について
本連合会は、不正アクセス、盗難、持ち出し等による個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等を防止するために、情報セキュリティ対策等の安全管理対策を講じて個人情報を安全かつ適正に管理すると共にその正確性を保ちます。
5.委託先の監督
2.に掲げた利用目的のために本連合会が業務を外部委託する場合は、当該委託先と個人情報の取り扱いに関する契約を締結し、委託先において適正な管理が行われるよう管理監督します。
6.開示・訂正・利用停止・消去について
本連合会は、本人から、自己の個人情報の開示・訂正・利用停止・消去を求められたときは、当該本人であることを確認のうえ、速やかにこれに対応いたします。
7.個人情報の取り扱いに関する苦情・ご意見・お問い合わせ
本連合会では、個人情報保護法をはじめ関連する法令およびその他規則に則って適正な業務運営を行い、個人情報管理体制の強化改善に努めて参ります。本連合会の個人情報の取り扱いについての苦情・ご意見もしくはお問い合わせがございましたら下記事務局までご連絡下さるようお願いいたします。
連絡先事務局
公益社団法人全国公民館連合会
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-16-8飯島ビル3階
電話:03-3501-9666 FAX:03-3501-3481